古物商ってなに?
古物商というのは、古物(一度使用された物や使用されない物)を、
自らまたは委託を受けて売買または交換を「営業(商売)」することです。
注目してほしいところは「営業」するということです。
古物の売買や交換などの行為を反復継続して行い、利益を生み出すことが古物商にあたるのです。
個人が一回きりに古物を販売する場合や、新品の物品を営業する場合、
自己使用の物品(古物又は新品)を継続して販売する場合は許可は必要ありません。
これらはそもそもの古物商という許可が必要になった理由から考えられます。
古物商許可を受け売買又は交換の帳簿を付けることにより、盗品などの流通防止や早期発見を目的としているのです。
以上、簡単に古物商許可の内容をご紹介いたしました。
基本的には誰でも習得できる許可です(一部欠格事由あり)が、注意してほしいことがあります。
古物商の許可を習得し、半年以上の営業がされていないと判断された場合、許可が取り消されてしまいます。
ちょっと便利そうだから、試しにとってみようかと軽い気持ちで習得してしまうと、
せっかく数万円の手数料や時間をかけて習得した許可が水の泡ですのでご注意ください。