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古物営業申請方法

古物営業申請方法一覧

古物商申請の仕方

まず、申請をする場所ですが、各都道府県の警察庁になります。営業所を設置する場合は、設置する各都道府県に申請をしなければなりませんのでご注意を。他に、自宅で行う場合や行商を行う場合(営業所を設置しない場合)は、申請者の住所地の警察庁への申請になります。では、簡単に申請手順を説明します。・必要書類を用意

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古物商申請時の注意事項

古物商の許可を受けるには、いくつかの欠格事由が存在します。欠格事由とは、許可が受けることができない人のことです。 簡単ですが、その要件を紹介します。 1.成年被後見人又は被保佐人、破産者で復権を得ないもの 2.禁錮以上の刑に処された、又は犯罪により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり5年を経過しない

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